「舞鶴港非核化」の取り組み

1999年5月10日付  「舞鶴港非核化」についての京都府との懇談
1999年8月5日付  京都府知事 荒巻禎一宛 米軍艦の舞鶴港入港に抗議

 

1999/5/10 (1999年7月10日付)ニュ−スの原稿

  「舞鶴港非核化」についての京都府との懇談

 前号のニュ−スでお伝えしたように、本会は、5月10日に「舞鶴港非核化」の実現に向けて京都府と懇談の機会をもちました。そのさい、本会が時間をかけて説明したことは、高知県の橋本知事による港湾非核条例の提案(今年三月)に対して、外務省が横やりを入れて妨害したことが、いかに根拠がなく間違ったものかということでした。そして、舞鶴港の管理者である京都府は堂々と、地方自治法や港湾法にもとづいて、入港を希望する外国の艦船に対して、核兵器を搭載していない証明書の提示を求める港湾管理方式(「非核神戸方式」)を実施すべきではないかと迫りました。

 新ガイドライン関連法が制定され、自治体も米軍協力を行うことを求められようとしている今こそ、平和で安全な港づくりを率先して行うべきではないかと主張したわけです。本号では、今後の運動にとって重要だと思われる、京都府に対して外務省の考え方の誤りを指摘した部分に絞って、懇談の概要を報告しておきます。

<港を非核化することは港湾管理者たる地方自治体の権限内の事項である>

 高知県の橋本知事は、高知の港に「非核神戸方式」を導入するための条例案を提出する過程で、外務省と次のようなやりとりをしていました。高知県はまず、外国艦船が高知の港に入港する場合、港湾法など日本の法令が「適用」されると考えるがどうかと尋ねたのに対して、外務省は、外国軍艦に日本の法令を「執行」できないと回答しました。

 本会は、京都府に対して、外務省のこの回答が高知県の質問に全く答えていないばかりか、むしろ質問をはぐらかすものだと指摘しました。つまり、外国艦船にも日本の法令が「適用」されるのは当然で、外国艦船は、日本の港に入港する場合、港湾法ははじめ港湾条例などを守らなければなりません。

 外務省は、そのことは承知しているはずなのに、それを認めないかのような回答をしたのです。日本の法令を「執行」できないという意味は、主権免除を享有している外国軍艦を拿捕したり、差し押さえたりすることはできないという意味で、それ自体は間違ってはいません。しかし、質問とは何ら関係のないことです。日本の法令を「適用」しその遵守を求めることと、「執行」するということとは、全く次元の違うことなのです。

 つぎに、高知県は、外国艦船の本邦寄港に関する同意は国の権限と承知しているが、港湾管理者が施設管理上の必要から行う危険物の取り扱いなどに関する規制や施設使用許可は、自治体の権限ではないかと尋ねたのに対して、外務省は、「神戸方式」のような港湾管理は、自治体が外交関係の処理に当たる国の事務に関与することになり、許されないと回答しました。

 しかし、この回答もごまかしです。高知県は、外国艦船の本邦寄港に同意を与えることが国の事務であることは認めた上で質問しているのです。国が外国艦船に寄港の同意を与えるとしても、その艦船が実際に入港しようとする段階では、港湾管理者の定める種々の規則に従わなければならないのです。規則違反を犯す外国艦船に港の使用を不許可にしても、そのことから直ちに外交上の問題が発生するわけではありません。

 本会は、こうした外務省の回答の根拠のなさを指摘しつつ、京都府に対して、舞鶴港の非核化に向けての措置を毅然としてとることを、強く求めました。
   
1999/8/5 京都府知事 荒巻禎一宛 抗議文

                               1999年8月5日

    舞鶴港への米国軍艦クッシングの入港に抗議します
  外国軍艦の入港については非核証明書の提示要求など、
     必要かつ適切な港湾管理を行うべきです


                          京都市中京区夷川通り衣棚花立町273ー1
                                       エビスビル2F
                            
非核の政府を求める京都の会
                              
     代表 岩井忠熊

1 舞鶴港への米国軍艦の入港を無条件に認めるべき義務はない

 さる8月2日、核兵器も搭載可能な米国軍艦クッシングが舞鶴港に入港しました。京都府は、舞鶴港の港湾管理を行う権限と責任を有しているにもかかわらず、かかる米国軍艦の入港を拒否する姿勢をまったく示しませんでした。むしろ、新聞報道によれば、京都府は、安保条約が港湾法や港湾条例に優先するので、米国軍艦の入港についてはそれを無条件に認めざるを得ないかのような見解を示したと伝えられています。

 しかし、京都府のそうした態度は、舞鶴港の平和で安全な港づくりを進める責任を放棄するものであり、地方自治体の示すべき姿勢としても重大な問題をはらんでいます。とくに見過ごせないのは、京都府の有する舞鶴港の港湾管理権限が安保条約によって制約されているといった見解が示されたことです。その見解は、法的にみて不正確であるばかりか、厳密にいえば間違っています。

 日本にある米軍基地に米国軍艦が入る場合は別としても、一般の港に米国軍艦が入港しようとする場合に、港湾管理者が何らの入港規制もなしえないというべき根拠は存在しません。安保体制の下でさえも、そうした根拠を見出すことは不可能です。

2 地方自治体の港湾管理権限を直接制約するのは在日米軍地位協定第5条の規定だけ

 安保条約には地方自治体による港湾管理の権限を制約する規定はありません。日米安保体制の下で、港湾管理権限を制約する規定は、在日米軍地位協定の第5条です。この条文は、米艦船が一般の港へ入る場合の特権を規定しており、たとえば、米艦船は一般の港に入る場合に入港料を課されないとか、強制水先を免除されることなどを規定しています。日本政府はもちろん、港湾を管理する地方自治体も、米艦船に与えられるこれらの権利を保証しなければなりません。

 しかし、第5条に定められていること以上の特権を米艦船に与えるべきいわれは何もありません。第5条に関する日米間の「合意議事録」は、「この条に特に定めのある場合を除くほか、日本国の法令が適用される」と定めています。つまり、当たり前のことなのですが、米艦船は、日米間の合意にもとづいて与えられる特権は保証されるが、それ以外の事柄については日本の法令、すなわち、ここで関係するものとしては、地方自治法、港湾法あるいは港湾条例などの法律を守るべきことが、はっきりと確認されているのです。

 米艦船は日本の法律を守り、米軍基地ではない一般の港に入る場合には、港湾管理者の定める規則に従わなければなりません。

3 条約は法律よりも優位にある。しかし、それは法律が条約に抵触する場合

 日本国憲法は、日本が締結した条約は誠実に遵守しなければならないと定めています(憲法98条)。この規定にもとづき、日本の社会では、憲法が最上位にあり、次に条約があり、その下に国内法令があるとされます。条約は法律よりも優位にあるというのは、この意味でいわれることです。しかし、注意すべきことは、条約と法律の優劣関係が問題となるのは、法律が条約に抵触するような規定をおいている場合のことです。

 たとえば、仮りに、京都府が米艦船に入港料の支払いを強要するといった条例を制定するとすれば、それは在日米軍地位協定第5条に抵触するので許されない、ということになります。しかし、そのような抵触関係が生じない限り、条約と法律の優劣が問題となることはありません。それゆえ、たとえば、今回京都府が表明したとされる、港湾法よりも安保条約が優先するといったようなことが、簡単にいえるわけではないのです。

 実際、港湾法についていうならば、それは安保条約に抵触する法律ではありません。それゆえ、安保条約が締結されていても、港湾法にもとづく公正で厳格な港湾管理をなすことに何ら問題はないのです。

4 非核港湾条例の制定を求める

 私たち「非核の政府を求める京都の会」は、これまで、非核自治体宣言を行うことを各自治体に求めるなど、非核の観点から平和施策の充実を提言する運動を進めてきました。私たちは、京都の北の玄関である舞鶴港についても、それを非核化することが、府民の福祉と健康を守るためだけでなく、京都と日本の恒久平和を確立する上でも、きわめて意義深いことだと考えています。

 こうした観点から、私たちは、本年3月11日に舞鶴港非核化実現についての懇談を京都府知事に対して申し入れ、5月10日には土木建築部港湾課および知事公室総務調整課の担当者と懇談を行いました。その懇談の場で、私たちは、京都府自体が非核自治体宣言を発するとともに、舞鶴港に入港を申し出る外国軍艦に対しては、核兵器を搭載していないという非核証明書の提出を求める港湾管理を実施するよう要請しました。

 京都府が舞鶴港の港湾管理を、日本政府が外国に対して与えた約束に反するような仕方で行うとすれば、問題となるでしょう。また、舞鶴港への入港に関して、たとえば外国船舶の間に理由なき差別を設けたりすることが許されないことも、いうまでもありません。しかし、そうした問題を生ぜしめないかぎり、京都府は、舞鶴港の必要かつ適切な管理のために、港湾管理の権限を行使することができるのです。

 たとえば、港湾法を含む関係国内法令にもとづけば、港湾管理者は、危険物を積載する船舶の入港を規制することができ、場合によってはその入港を拒否することも可能です。同様に、核兵器搭載可能な外国軍艦の入港に対しては非核証明書の提示を求め、証明書の提示を意図的に拒否するような軍艦に限って例外的に入港を拒否することも、港湾管理者としての合理的な権限行使ということができます。

 先般の国会では、周辺事態措置法など新ガイドライン関連法が成立しました。それらの法律にもとづき、地方自治体が米軍への軍事協力を強要されかねない事態が生じています。それだけに、舞鶴港の軍事利用を許さないために、京都府が果たすべき責任はますます重くなっているといわねばなりません。京都府知事として、舞鶴港を平和で安全な港にするために、非核港湾条例(入港を希望する外国軍艦に対しては非核証明書の提示を求めるための条例)を制定することを含め、必要かつ適切な措置をただちにとられるよう、ここに強く要望します。

5 京都府の見解を質す

 上記5月10日の懇談会では、本年夏前後にもう一度懇談の機会をもつことが合意されました。もっとも、その懇談の場をもつ前に米艦船が舞鶴港に入港するといった事態が生じ、本会としては、このようなかたちで、京都府知事に対して抗議を行わざるを得なくなりました。つきましては、次回の懇談を実りあるものとするためにも、この抗議書に示した私たちの考え方に対して、京都府としての見解を文書にて示されますよう、ここに重ねて要望します。

                                                以上

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